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一般的な条件

A.一般的な条件

I.契約の締結

(1) 本販売条件および納入条件は、当社の書面による明示的な同意により修正または除外されない限り、将来も含めたすべての契約、納入、およびコンサルタントサービス、情報などを含むその他のサービスに適用されます。購入者の購入条件は、ここに明示的に拒絶されます。それらは、当社が受領した後に再度明示的に異議を唱えなかったとしても、認められないものとします。当社の条件は、遅くとも当社の配送またはサービスを受領した時点で承認されたものとみなされます。 2.

当社の提供するサービスは、通常、変更される可能性があります。当社は、いかなる場合においても、約束された性能、性能の発揮時期および価格を変更する権利を有します。契約およびその他の合意、特に口頭による補助的な合意および保証の締結は、当社の書面による確認をもってのみ拘束力を持つものとします。 3.

3. パンフレット、カタログ、回覧板、広告、価格表、またはオファーに関連する文書に含まれる情報、図面、イラスト、技術データ、重量、寸法、サービスの説明で、当社が所有権と著作権を有するものは、注文確認書で拘束力があると明示されていない限り拘束力がないものとする。

買い手は、送付されたサンプル、図面等の使用により第三者の権利が侵害されないようにする責任を負うものとし、その結果発生した不利益について責任を負うことがあります。

II.価格

1 引用されたすべての価格は、工場出荷時、包装、輸送、および法的に有効な税率による付加価値税が加算されたものです。

当社の提示価格が変更された場合(公的措置など)、または契約締結後に運賃、税金、関税、手数料が導入または引き上げられた場合、当社は、運賃無料および/または関税支払いの配送の場合であっても、その引き上げに当社が責任を負う場合、または購入者が非商人で契約締結後4ヶ月以内に購入者への配送が行われない限り、価格を適宜調整する権利を有する。

III. 支払い条件

1. 購入代金の支払いは、合意された期間内(他の合意がない場合)に、請求書の日付から14日以内に控除されることなく、当社に対して行わなければなりません。 2.

買い手が支払いを怠った場合、当社は、ドイツ連邦銀行の各割引率に6%を上乗せした利率で利息を請求するものとします。支払不履行は、法令の規定に従って判断されるものとします。また、カレンダーに従って決定される限りにおいて、契約上の支払期日を超過した場合にも、支払遅延が存在するとみなされるものとします。当社は、さらなる損害賠償を請求する権利を留保します。 3.

支払条件が遵守されない場合、または契約締結後、当社の正当な商業的判断に基づき、買い手の信用を低下させるにふさわしい状況を当社が認識した場合、当社のすべての請求は直ちに期限切れとなるものとします。この場合、当社は、前払いまたは同時払いにのみ、未納の納品を実施する権利も有します。また、当社は、納入品の転売を禁止し、その返品または納入品の間接的な所有権の譲渡を買い手の費用負担で要求し、第4条5項に基づく回収減額を取り消すことができます。前述の場合、当社は、期限を定めた上で、買い手の会社に立ち入り、すでに引き渡された商品を取り上げ、私的販売によって最善の方法で実現し、未払いの購入代金債権から発生した費用を差し引いて相殺する権利を有します。

IV.担保

(1) 納品されたすべての商品(所有権留保の対象となる商品)は、法的根拠の如何にかかわらず、将来発生する請求権または条件付請求権(同時または後に買い手と締結した契約によるものも含む)を含め、すべての請求権が履行されるまで当社の所有物となるものとします。これは、特別に指定された請求に対して支払いが行われる場合にも適用されるものとします。買い手は、所有権留保の対象となる商品を大切に扱い、維持し、商品の押収、破損、紛失、所有者の変更、居住地の変更があった場合には、直ちに当社に通知することを約束します。 2.

2.所有権留保の対象となる商品の処理および加工は、BGB(ドイツ民法)第950条の意味における製造者として、当社のために行われるものとし、当社側の義務はないものとします。所有権留保の対象となる商品が買い手によって加工、結合、および/または他の商品と混合された場合、当社は、所有権留保の対象となる商品の請求額と使用された他の商品の請求額の比率で、新しい商品の共同所有権を有する権利を有するものとします。商品が他の商品と組み合わされ、または混合された結果、当社の所有権が消滅した場合、買い手は現在すでに、所有権留保の対象となる商品の請求価額の範囲内で、新しい在庫または商品について権利を有する所有権を当社に譲渡し、当社のためにそれらを無料で安全に保管しなければならないものとします。本契約に基づき発生する共有権は、第1条第3項の意味における所有権留保の対象となる商品とみなされるものとします。

買主は、第4項から第5項に従って転売による債権が当社に移転されることを条件に、通常の取引条件の下で、かつ買主が不履行でない限り、所有権留保の対象となる商品を通常の取引過程でのみ販売することができます。買い手による売却または第三者のためのその他の処分の場合、第三者に対する彼の債権の譲渡可能性が排除される場合、本条件の意味における通常の取引過程が存在するとはみなされないものとします。また、その他の方法で予約商品を処分する権利を有しないものとします。 4.

4. 所有権留保の対象となる商品の再販による買い手の請求権(作業とサービスに関する契約または作業と材料に関する契約の履行も含まれる)は、現在すでに当社に譲渡されています。これらは、予約商品と同じ範囲で担保として機能します。所有権留保の対象となる商品が、当社が販売していない他の商品とともに買い手によって販売された場合、転売による債権の譲渡は、当社の請求書に記載された、販売された所有権留保の対象となるそれぞれの商品の転売価格の金額に対してのみ適用されます。第1項に従い、当社が共有持分を有する商品を販売する場合、債権の譲渡は、共有持分の額で適用されるものとします。 5.

買い手は、当社によって取り消されるまで、再販による債権を回収する権利を有するものとし、これはいつでも許容されるものとします。買い手は、最終的に債権の等価価値を取得しない限り、債権を譲渡する権利(「ファクタリング銀行」への債権の売却を含む)を有しません。当社の要請により、買い手は、当社への譲渡を直ちに顧客に知らせ(当社自身がこれを行わない場合)、回収に必要な情報および書類を当社に提供する義務を負うものとします。

6. これらの条件に規定されている所有権の保持およびそのすべての特別な形態からの権利は、当社が買い手の利益のために締結した偶発債務からも完全に解放されるまで適用されるものとします。

7. 買い手は、上記の条件に従わない予約商品の処分を行うこと、または許可することはできません。

(8) 所有権留保のもと、担保として提供された商品の価値が、当社の総債権(被担保債権)を20%以上上回る場合、当社は、顧客の要求に応じて、この範囲内で当社の選択した証券を解除する義務を負うものとします。

V.履行地、管轄地、適用法

契約当事者双方の履行地はドレスデンである 2.

2. 買い手が登録業者である場合、またはZPO(ドイツ民事訴訟法)第38条第1項を満たす場合、管轄地はドレスデンとなります。当社は、買い手の管轄地で訴えることもできます。 3.

(3) 当社の登録事務所で適用されるドイツ法が適用されるものとします。動産の国際的な購入に関する統一法は適用されません。

B. 引渡しの実行 I.不可抗力およびその他の引渡条件

1. 不可抗力の事象により、当社は、支障の期間と合理的な開始期間を加えた期間、納品を延期するか、まだ履行されていない納品の一部から全部または一部を撤回することができます。不可抗力には、ストライキ、ロックアウト、動員、戦争、封鎖、輸出入禁止、原材料やエネルギーの不足、火災、交通遮断、業務や輸送の中断、その他、当社の敷地内、当社の供給業者、下請業者のいずれで発生したかにかかわらず、当社に責任のない事態を含みます。 2.

買い手は、合理的な期間内に納品または撤収する意思があるかどうかについて、当社に対して宣言を求めることができます。当社が合理的な期間内に宣言を行わない場合、買い手は、まだ履行されていない納品の部分から撤退することができます。 3.

3. サプライヤーまたはサブサプライヤーが、その敷地内で発生した状況について、第1項に従って当社に行った申告は、当社が納品を妨げられていることの十分な証拠とみなされるものとします。

II 納品期間、納品日

当社のすべての納品および納品日は、遅延または不着が当社の過失である場合を除き、完全な自己配達を条件としています。当社は、時間厳守の輸送についていかなる責任も負いません。 2.

納品期間および納品日は、工場出荷時または倉庫出荷時を指します。納品期間および納品日は、工場出荷時または倉庫出荷時を指すものとします。当社の過失により商品を期限内に発送できない場合、発送準備の通知時に遵守されたものとみなされるものとします。

3. 納品遅延が発生した後、買い手は、書留郵便で合理的な猶予期間を設定したが効果がなかった場合に限り、納期に対する罪深い不遵守を理由に契約を撤回する権利を有するものとします。少なくとも8週間の猶予期間があれば、合理的とみなされるものとします。

III 出荷、危険の移転、部分的な納品、連続的な納品

(1) 当社は、書面による別段の合意がない限り、発送の経路および手段、ならびに転送業者または運送業者を決定するものとします。

2. 契約に従って発送準備が完了したと報告された商品は、直ちに中止しなければなりません。さもなければ、当社は、買い手の費用とリスク負担で当社の裁量で発送するか、当社の裁量で保管し、直ちに請求書を発行する権利を有します。

3. 当社は、いかなる責任をも排除するために、輸送手段および保護手段、ならびに輸送経路を選択する権利を留保します。

4. 危険は、材料が運送業者または輸送業者に引き渡されたとき、遅くとも材料が倉庫または配送工場を離れたときに、すべての取引において運送料着払い配送または材料の押収の場合であっても、買い手に移るものとします。

当社は、個別の合意がこれに反しない限り、合理的な範囲で部分的な納品を行う権利を有します。締結された数量の超過および短納期は、10%まで許容されます。 6.

連続納品契約の場合、ほぼ同じ月間数量について、コールオフ注文および特別割当を当社に発注するものとします。コールオフまたは特別割当が期限内に行われない場合、当社は、猶予期間を設定しても効果がない場合、自ら商品を割り当てて配送する権利、または滞納している契約の一部から脱退する権利、および損害賠償を請求する権利を有するものとします。

IV.欠陥の通知と保証

(1) 危険移転の時期は、商品の契約上の条件について決定的なものである。

(2) 買い手が商品の合意された検収を行った後、合意された種類の検収の間に検出できる瑕疵の通知は除外されるものとします。

(3) 買い手は、商品を受領したら直ちに、与えられた状況下で買い手に合理的に期待できる徹底した検査を行うものとし、その過程で判明した瑕疵は、2週間の排他的期間内に書面で通知されるものとします。

(4) 正当な苦情があった場合、当社は、当社の裁量により、危険負担の移転前の状況により、保証期間内に使用不能となるか、使用性が著しく損なわれることが証明されたすべての部品を無償で修理するか、欠陥品の返却を条件に交換するか、またはその減額分を弁償するものとします。

(5) 当社が、代替品の提供または欠陥の是正の義務を、期限内に、または契約に従って、数回にわたって履行しなかった場合、買い手は、報酬の減額または自らの選択により、契約の取消しを受ける権利を有するものとします。受け入れられる是正の試みの回数は、善意の原則を考慮した上で、個々の事案の性質に依存するものとします。 6.

(6) 買い手が、瑕疵について納得し、または当社の保証に従うための時間と機会を直ちに当社に与えない場合、特に、買い手が、要求に応じて不合格品またはそのサンプルを直ちに利用可能にしない場合、瑕疵に基づくすべての請求は失効するものとします。

7. 買い手の保証請求権は、当社が書面で瑕疵の通知を拒否してから1ヶ月後、遅くとも(商人でない場合も)納品から6ヶ月後に失効するものとします。

8. 商品自体に生じていない損害(瑕疵による結果的な損害)に対する賠償請求は、C. I. に従い除外されます。保証された特性に瑕疵があった場合、当社は、保証の目的が瑕疵による結果的損害から購入者を保護することであった範囲内でのみ責任を負うものとします。

(9) 上記の規定は、契約に適合した商品以外の商品の引渡しの場合にも適用されるものとします。

C. 雑則

I. 責任の一般的制限

1. 本規約で明示的に認められていない請求、特に不可能性、遅延、付随的契約義務の違反、culpa in contrahendo、不法行為から生じる損害賠償請求は、その損害が故意または重過失の行為によって引き起こされた場合を除き、除外されるものとします。

当社に対するすべての請求は、その法的根拠にかかわらず、法定制限期間がより短い場合を除き、遅くとも買い手へのリスク移転後6ヶ月で時効となるものとします。

II: 部分的な無効性

個々の規約の全部または一部が無効となった場合でも、残りの規約は有効であるものとします。無効な条件は、両当事者の利益を十分に考慮した上で、契約の経済的目的に最も近い条項で置き換えられるものとします。III データ保護 買い手は、個人情報がLehmann GmbHによって保存されることを知らされる(BDSchG§26)。
会社概要
Lehmann GmbH Präzisionswerkzeuge
Kleinförstchen Nr.4 02633 Göda
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