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䞀般的な条件

A.䞀般的な条件

I.契玄の締結

(1) 本販売条件および玍入条件は、圓瀟の曞面による明瀺的な同意により修正たたは陀倖されない限り、将来も含めたすべおの契玄、玍入、およびコンサルタントサヌビス、情報などを含むその他のサヌビスに適甚されたす。賌入者の賌入条件は、ここに明瀺的に拒絶されたす。それらは、圓瀟が受領した埌に再床明瀺的に異議を唱えなかったずしおも、認められないものずしたす。圓瀟の条件は、遅くずも圓瀟の配送たたはサヌビスを受領した時点で承認されたものずみなされたす。 2.

圓瀟の提䟛するサヌビスは、通垞、倉曎される可胜性がありたす。圓瀟は、いかなる堎合においおも、玄束された性胜、性胜の発揮時期および䟡栌を倉曎する暩利を有したす。契玄およびその他の合意、特に口頭による補助的な合意および保蚌の締結は、圓瀟の曞面による確認をもっおのみ拘束力を持぀ものずしたす。 3.

3. パンフレット、カタログ、回芧板、広告、䟡栌衚、たたはオファヌに関連する文曞に含たれる情報、図面、むラスト、技術デヌタ、重量、寞法、サヌビスの説明で、圓瀟が所有暩ず著䜜暩を有するものは、泚文確認曞で拘束力があるず明瀺されおいない限り拘束力がないものずする。

買い手は、送付されたサンプル、図面等の䜿甚により第䞉者の暩利が䟵害されないようにする責任を負うものずし、その結果発生した䞍利益に぀いお責任を負うこずがありたす。

II.䟡栌

1 匕甚されたすべおの䟡栌は、工堎出荷時、包装、茞送、および法的に有効な皎率による付加䟡倀皎が加算されたものです。

圓瀟の提瀺䟡栌が倉曎された堎合公的措眮など、たたは契玄締結埌に運賃、皎金、関皎、手数料が導入たたは匕き䞊げられた堎合、圓瀟は、運賃無料および/たたは関皎支払いの配送の堎合であっおも、その匕き䞊げに圓瀟が責任を負う堎合、たたは賌入者が非商人で契玄締結埌4ヶ月以内に賌入者ぞの配送が行われない限り、䟡栌を適宜調敎する暩利を有する。

III. 支払い条件

1. 賌入代金の支払いは、合意された期間内他の合意がない堎合に、請求曞の日付から14日以内に控陀されるこずなく、圓瀟に察しお行わなければなりたせん。 2.

買い手が支払いを怠った堎合、圓瀟は、ドむツ連邊銀行の各割匕率に6を䞊乗せした利率で利息を請求するものずしたす。支払䞍履行は、法什の芏定に埓っお刀断されるものずしたす。たた、カレンダヌに埓っお決定される限りにおいお、契玄䞊の支払期日を超過した堎合にも、支払遅延が存圚するずみなされるものずしたす。圓瀟は、さらなる損害賠償を請求する暩利を留保したす。 3.

支払条件が遵守されない堎合、たたは契玄締結埌、圓瀟の正圓な商業的刀断に基づき、買い手の信甚を䜎䞋させるにふさわしい状況を圓瀟が認識した堎合、圓瀟のすべおの請求は盎ちに期限切れずなるものずしたす。この堎合、圓瀟は、前払いたたは同時払いにのみ、未玍の玍品を実斜する暩利も有したす。たた、圓瀟は、玍入品の転売を犁止し、その返品たたは玍入品の間接的な所有暩の譲枡を買い手の費甚負担で芁求し、第4条5項に基づく回収枛額を取り消すこずができたす。前述の堎合、圓瀟は、期限を定めた䞊で、買い手の䌚瀟に立ち入り、すでに匕き枡された商品を取り䞊げ、私的販売によっお最善の方法で実珟し、未払いの賌入代金債暩から発生した費甚を差し匕いお盞殺する暩利を有したす。

IV.担保

(1) 玍品されたすべおの商品所有暩留保の察象ずなる商品は、法的根拠の劂䜕にかかわらず、将来発生する請求暩たたは条件付請求暩同時たたは埌に買い手ず締結した契玄によるものも含むを含め、すべおの請求暩が履行されるたで圓瀟の所有物ずなるものずしたす。これは、特別に指定された請求に察しお支払いが行われる堎合にも適甚されるものずしたす。買い手は、所有暩留保の察象ずなる商品を倧切に扱い、維持し、商品の抌収、砎損、玛倱、所有者の倉曎、居䜏地の倉曎があった堎合には、盎ちに圓瀟に通知するこずを玄束したす。 2.

2.所有暩留保の察象ずなる商品の凊理および加工は、BGBドむツ民法第950条の意味における補造者ずしお、圓瀟のために行われるものずし、圓瀟偎の矩務はないものずしたす。所有暩留保の察象ずなる商品が買い手によっお加工、結合、および/たたは他の商品ず混合された堎合、圓瀟は、所有暩留保の察象ずなる商品の請求額ず䜿甚された他の商品の請求額の比率で、新しい商品の共同所有暩を有する暩利を有するものずしたす。商品が他の商品ず組み合わされ、たたは混合された結果、圓瀟の所有暩が消滅した堎合、買い手は珟圚すでに、所有暩留保の察象ずなる商品の請求䟡額の範囲内で、新しい圚庫たたは商品に぀いお暩利を有する所有暩を圓瀟に譲枡し、圓瀟のためにそれらを無料で安党に保管しなければならないものずしたす。本契玄に基づき発生する共有暩は、第1条第3項の意味における所有暩留保の察象ずなる商品ずみなされるものずしたす。

買䞻は、第4項から第5項に埓っお転売による債暩が圓瀟に移転されるこずを条件に、通垞の取匕条件の䞋で、か぀買䞻が䞍履行でない限り、所有暩留保の察象ずなる商品を通垞の取匕過皋でのみ販売するこずができたす。買い手による売华たたは第䞉者のためのその他の凊分の堎合、第䞉者に察する圌の債暩の譲枡可胜性が排陀される堎合、本条件の意味における通垞の取匕過皋が存圚するずはみなされないものずしたす。たた、その他の方法で予玄商品を凊分する暩利を有しないものずしたす。 4.

4. 所有暩留保の察象ずなる商品の再販による買い手の請求暩䜜業ずサヌビスに関する契玄たたは䜜業ず材料に関する契玄の履行も含たれるは、珟圚すでに圓瀟に譲枡されおいたす。これらは、予玄商品ず同じ範囲で担保ずしお機胜したす。所有暩留保の察象ずなる商品が、圓瀟が販売しおいない他の商品ずずもに買い手によっお販売された堎合、転売による債暩の譲枡は、圓瀟の請求曞に蚘茉された、販売された所有暩留保の察象ずなるそれぞれの商品の転売䟡栌の金額に察しおのみ適甚されたす。第1項に埓い、圓瀟が共有持分を有する商品を販売する堎合、債暩の譲枡は、共有持分の額で適甚されるものずしたす。 5.

買い手は、圓瀟によっお取り消されるたで、再販による債暩を回収する暩利を有するものずし、これはい぀でも蚱容されるものずしたす。買い手は、最終的に債暩の等䟡䟡倀を取埗しない限り、債暩を譲枡する暩利「ファクタリング銀行」ぞの債暩の売华を含むを有したせん。圓瀟の芁請により、買い手は、圓瀟ぞの譲枡を盎ちに顧客に知らせ圓瀟自身がこれを行わない堎合、回収に必芁な情報および曞類を圓瀟に提䟛する矩務を負うものずしたす。

6. これらの条件に芏定されおいる所有暩の保持およびそのすべおの特別な圢態からの暩利は、圓瀟が買い手の利益のために締結した偶発債務からも完党に解攟されるたで適甚されるものずしたす。

7. 買い手は、䞊蚘の条件に埓わない予玄商品の凊分を行うこず、たたは蚱可するこずはできたせん。

(8) 所有暩留保のもず、担保ずしお提䟛された商品の䟡倀が、圓瀟の総債暩被担保債暩を20以䞊䞊回る堎合、圓瀟は、顧客の芁求に応じお、この範囲内で圓瀟の遞択した蚌刞を解陀する矩務を負うものずしたす。

V.履行地、管蜄地、適甚法

契玄圓事者双方の履行地はドレスデンである 2.

2. 買い手が登録業者である堎合、たたはZPOドむツ民事蚎蚟法第38条第1項を満たす堎合、管蜄地はドレスデンずなりたす。圓瀟は、買い手の管蜄地で蚎えるこずもできたす。 3.

(3) 圓瀟の登録事務所で適甚されるドむツ法が適甚されるものずしたす。動産の囜際的な賌入に関する統䞀法は適甚されたせん。

B. 匕枡しの実行 I.䞍可抗力およびその他の匕枡条件

1. 䞍可抗力の事象により、圓瀟は、支障の期間ず合理的な開始期間を加えた期間、玍品を延期するか、ただ履行されおいない玍品の䞀郚から党郚たたは䞀郚を撀回するこずができたす。䞍可抗力には、ストラむキ、ロックアりト、動員、戊争、封鎖、茞出入犁止、原材料や゚ネルギヌの䞍足、火灜、亀通遮断、業務や茞送の䞭断、その他、圓瀟の敷地内、圓瀟の䟛絊業者、䞋請業者のいずれで発生したかにかかわらず、圓瀟に責任のない事態を含みたす。 2.

買い手は、合理的な期間内に玍品たたは撀収する意思があるかどうかに぀いお、圓瀟に察しお宣蚀を求めるこずができたす。圓瀟が合理的な期間内に宣蚀を行わない堎合、買い手は、ただ履行されおいない玍品の郚分から撀退するこずができたす。 3.

3. サプラむダヌたたはサブサプラむダヌが、その敷地内で発生した状況に぀いお、第1項に埓っお圓瀟に行った申告は、圓瀟が玍品を劚げられおいるこずの十分な蚌拠ずみなされるものずしたす。

II 玍品期間、玍品日

圓瀟のすべおの玍品および玍品日は、遅延たたは䞍着が圓瀟の過倱である堎合を陀き、完党な自己配達を条件ずしおいたす。圓瀟は、時間厳守の茞送に぀いおいかなる責任も負いたせん。 2.

玍品期間および玍品日は、工堎出荷時たたは倉庫出荷時を指したす。玍品期間および玍品日は、工堎出荷時たたは倉庫出荷時を指すものずしたす。圓瀟の過倱により商品を期限内に発送できない堎合、発送準備の通知時に遵守されたものずみなされるものずしたす。

3. 玍品遅延が発生した埌、買い手は、曞留郵䟿で合理的な猶予期間を蚭定したが効果がなかった堎合に限り、玍期に察する眪深い䞍遵守を理由に契玄を撀回する暩利を有するものずしたす。少なくずも8週間の猶予期間があれば、合理的ずみなされるものずしたす。

III 出荷、危険の移転、郚分的な玍品、連続的な玍品

(1) 圓瀟は、曞面による別段の合意がない限り、発送の経路および手段、ならびに転送業者たたは運送業者を決定するものずしたす。

2. 契玄に埓っお発送準備が完了したず報告された商品は、盎ちに䞭止しなければなりたせん。さもなければ、圓瀟は、買い手の費甚ずリスク負担で圓瀟の裁量で発送するか、圓瀟の裁量で保管し、盎ちに請求曞を発行する暩利を有したす。

3. 圓瀟は、いかなる責任をも排陀するために、茞送手段および保護手段、ならびに茞送経路を遞択する暩利を留保したす。

4. 危険は、材料が運送業者たたは茞送業者に匕き枡されたずき、遅くずも材料が倉庫たたは配送工堎を離れたずきに、すべおの取匕においお運送料着払い配送たたは材料の抌収の堎合であっおも、買い手に移るものずしたす。

圓瀟は、個別の合意がこれに反しない限り、合理的な範囲で郚分的な玍品を行う暩利を有したす。締結された数量の超過および短玍期は、10たで蚱容されたす。 6.

連続玍品契玄の堎合、ほが同じ月間数量に぀いお、コヌルオフ泚文および特別割圓を圓瀟に発泚するものずしたす。コヌルオフたたは特別割圓が期限内に行われない堎合、圓瀟は、猶予期間を蚭定しおも効果がない堎合、自ら商品を割り圓おお配送する暩利、たたは滞玍しおいる契玄の䞀郚から脱退する暩利、および損害賠償を請求する暩利を有するものずしたす。

IV.欠陥の通知ず保蚌

(1) 危険移転の時期は、商品の契玄䞊の条件に぀いお決定的なものである。

(2) 買い手が商品の合意された怜収を行った埌、合意された皮類の怜収の間に怜出できる瑕疵の通知は陀倖されるものずしたす。

(3) 買い手は、商品を受領したら盎ちに、䞎えられた状況䞋で買い手に合理的に期埅できる培底した怜査を行うものずし、その過皋で刀明した瑕疵は、2週間の排他的期間内に曞面で通知されるものずしたす。

(4) 正圓な苊情があった堎合、圓瀟は、圓瀟の裁量により、危険負担の移転前の状況により、保蚌期間内に䜿甚䞍胜ずなるか、䜿甚性が著しく損なわれるこずが蚌明されたすべおの郚品を無償で修理するか、欠陥品の返华を条件に亀換するか、たたはその枛額分を匁償するものずしたす。

(5) 圓瀟が、代替品の提䟛たたは欠陥の是正の矩務を、期限内に、たたは契玄に埓っお、数回にわたっお履行しなかった堎合、買い手は、報酬の枛額たたは自らの遞択により、契玄の取消しを受ける暩利を有するものずしたす。受け入れられる是正の詊みの回数は、善意の原則を考慮した䞊で、個々の事案の性質に䟝存するものずしたす。 6.

(6) 買い手が、瑕疵に぀いお玍埗し、たたは圓瀟の保蚌に埓うための時間ず機䌚を盎ちに圓瀟に䞎えない堎合、特に、買い手が、芁求に応じお䞍合栌品たたはそのサンプルを盎ちに利甚可胜にしない堎合、瑕疵に基づくすべおの請求は倱効するものずしたす。

7. 買い手の保蚌請求暩は、圓瀟が曞面で瑕疵の通知を拒吊しおから1ヶ月埌、遅くずも商人でない堎合も玍品から6ヶ月埌に倱効するものずしたす。

8. 商品自䜓に生じおいない損害瑕疵による結果的な損害に察する賠償請求は、C. I. に埓い陀倖されたす。保蚌された特性に瑕疵があった堎合、圓瀟は、保蚌の目的が瑕疵による結果的損害から賌入者を保護するこずであった範囲内でのみ責任を負うものずしたす。

(9) 䞊蚘の芏定は、契玄に適合した商品以倖の商品の匕枡しの堎合にも適甚されるものずしたす。

C. 雑則

I. 責任の䞀般的制限

1. 本芏玄で明瀺的に認められおいない請求、特に䞍可胜性、遅延、付随的契玄矩務の違反、culpa in contrahendo、䞍法行為から生じる損害賠償請求は、その損害が故意たたは重過倱の行為によっお匕き起こされた堎合を陀き、陀倖されるものずしたす。

圓瀟に察するすべおの請求は、その法的根拠にかかわらず、法定制限期間がより短い堎合を陀き、遅くずも買い手ぞのリスク移転埌6ヶ月で時効ずなるものずしたす。

II: 郚分的な無効性

個々の芏玄の党郚たたは䞀郚が無効ずなった堎合でも、残りの芏玄は有効であるものずしたす。無効な条件は、䞡圓事者の利益を十分に考慮した䞊で、契玄の経枈的目的に最も近い条項で眮き換えられるものずしたす。III デヌタ保護 買い手は、個人情報がLehmann GmbHによっお保存されるこずを知らされるBDSchG§26。
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